ストレスチェック制度とは?

法的な根拠等について


 ストレスチェックは労働安全衛生法 第66条の10において「心理的な負担の程度を把握するための検査」として規定されています。

 ストレスチェック制度の創設は『労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年法律第82号)』をもって成されました。この条文内に「ストレスチェック制度」という表記はありませんが、厚生労働省がこの法律の概要を説明する文書で使用しています( » こちら 厚生労働省ホームページ内にリンク)。

 以降、厚生労働省からの通達、指針、各種説明文書で使用されています。具体的には、

“平成26年6月25 日に公布された「労働安全衛生法の一部を改正する法律」(平成26年法律第82号)においては、心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及びその結果に基づく面接指導の実施を事業者に義務付けること等を内容としたストレスチェック制度が新たに創設された。”(『平成27年4月15日心理的な負担の程度を把握するための検査等指針公示第1号』より引用し下線を付加)

“労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止するため、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及びその結果に基づく医師による面接指導等を内容とする制度(以下「ストレスチェック制度」という。)を設けたものであること。”(『平成27年5月1日付け基発0501第3号』より引用し下線を付加)

などです。

 法律内のストレスチェック制度に関する規定は、平成27年12月1日から施行されました。
 (『労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成26年政令第325号)』に基づく)



罰則について


 ストレスチェックの実施状況(在籍者数、受検者数、面接指導を受けた人数)については、法律に基づき報告する義務があります。報告の義務があるのは常時50人以上の労働者を使用する事業場です。1年に1回、所定の様式(様式第六号の二)に記入して所轄労働基準監督署長に提出することとなっています(労働安全衛生法 労働安全衛生規則 第52条の21)。
 報告義務を怠ったり虚偽の報告すると、五十万円以下の罰金に処せられます。(労働安全衛生法 第百条、第百二十条の五、第百二十条の六)。

 労働基準監督署への報告様式や関連情報については当サイト内「フェーズ5:全体の評価」の章も併せてご覧ください。(こちら » フェーズ5:全体の評価