ストレスチェック制度について社内に周知し、その後のステップがスムーズに進むよう、社内体制を整えます。
社内でストレスチェック制度を進めていくと、従業員さんのメンタルヘルスという、取扱いに慎重さを要する領域に踏み込んで行くことになります。制度があくまでも「メンタルヘルスの不調を未然に防止するため」であることを念頭において十分に準備し、後で従業員さんの認識とズレが生じないよう注意しましょう。
社内でストレスチェック制度を進めていくと、従業員さんのメンタルヘルスという、取扱いに慎重さを要する領域に踏み込んで行くことになります。制度があくまでも「メンタルヘルスの不調を未然に防止するため」であることを念頭において十分に準備し、後で従業員さんの認識とズレが生じないよう注意しましょう。
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ストレスチェック制度の実施体制の例
事業者
・ストレスチェック制度の実施責任
・方針の決定
ストレスチェック制度担当者
(衛生管理者、事業場内メンタルヘルス推進担当者など)
・ストレスチェック制度の実施計画の策定
・実施の管理 等
実施者(産業医など)
↓指示
実施事務従事者(産業保健スタッフ、事務職員など)
・ストレスチェックの実施(企画及び結果の評価)
・面接指導の実施
・実施者の補助(調査票の回収、データ入力等)
(厚労省マニュアル 印刷表記「-24-」ページから転記・編集)
方針に盛り込む項目
①ストレスチェック制度の目的に係る周知方法
②ストレスチェック制度の実施体制
③ストレスチェック制度の実施方法
④ストレスチェック結果に基づく集団ごとの集計・分析の方法
⑤ストレスチェックの受検の有無の情報の取扱い
⑥ストレスチェック結果の記録の保存方法
⑦ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析の結果の利用目的及び利用方法
⑧ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関する情報の開示、訂正、追加及び削除の方法
⑨ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関する情報の取扱いに関する苦情の処理方法
⑩労働者がストレスチェックを受けないことを選択できること
⑪労働者に対する不利益な取扱いの防止
このうち⑩についてですが、ストレスチェック(検査の部分)は従業員に対して受検を義務付ける規定が現時点ではありません(厚労省マニュアル:印刷表記「-6-」ページ)。強制はできないものの、社員の多くが受検しないのでは社内の状態が把握できず、メンタルヘルス不調の未然防止や職場の改善といった目標が達成できません。従業員の意向を尊重しつつも、できるだけ受検するよう働きかけます。
なお、ストレスチェックの実施状況(在籍者数、受検者数、面接指導を受けた人数)については、法律に基づき労働基準監督署に報告する義務があります(労働安全衛生法 労働安全衛生規則 第52条の21)。また、報告義務を怠ると罰則があります(労働安全衛生法第120条の5、120条の6)。この辺りは法律に基づく「義務」の部分と指針やマニュアルに基づく「努力」の部分とがからみあっており、注意が必要です。(現時点では、例えば従業員数100人でストレスチェック受検人数が10人と報告した場合、行政側から何か指導を受けるのか受けないのか、当方では把握できていません)
労働基準監督署への報告要領と報告書式のサンプルが厚労省マニュアル「-98-」~「-99-」ページ (印刷表記)にかけて掲載されています。報告様式は以下からダウンロードできます。
衛生委員会等による調査・審議の成果物としての、社内規程の例が厚労省マニュアルに掲載されていますので、完成イメージとして一度目を通して見ることをお勧めします(印刷表記「-16-」~「-22-」)。上記の①~⑪までの項目について具体的にどのような検討を行わなければならないのか、イメージできると思います。
なお、この部分をMicrosoft Word形式に変換したものを以下からダウンロードできます。
社内規程の例 »
(Microsoft Word 形式 ダウンロード)
社内規程が定まったら、次は実行に移すための「実施計画書」を作成します。社内規程は一度作れば(改定を重ねながら)ずっと使っていくものですが、実施計画書は毎年ストレスチェックを実施する度に作成します(法令等での決まりはありません)。実施計画書の例を以下のリンクからダウンロードできますので、参考にしてください。なお、これは旧バージョンの厚労省マニュアル(平成27年5月版)の「-15-」ページから「-20-」ページ(印刷表記)に掲載されていたものを抜粋したものです。
実施計画書の例 »
(Microsoft Word 形式 ダウンロード)
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